大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和26年(う)1387号 判決

記録によれば、原審において、甲第百四号証については被告人に対する被告事件に対する証拠としての取調請求もなく亦その取調をした事跡のないことも洵に所論のとおりであつて、原審がこれを被告人の犯罪事実認定の資料に供したことの違法であることは言うまでもない。然し乍ら、同資料をもつて証明しようとする原判示第一七の事実(昭和二五年一一月一〇日附起訴状記載の第一の事実)は、右資料を除いたその余の原判決挙示の証拠のみによるもこれを綜合して優にこれを確認することができるのであつて、原判決に右の違法があるからといつて、原判決に影響するところはないのであるから、これをもつて原判決を破棄する事由とするには足りない。所論は採用し難い。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!